2023.11.13インボイス制度
【法人の方向け】インボイス制度により法人が受ける影響は?
2023年10月からスタートしたインボイス制度は、個人事業主への影響が大きいと話題になっていますが、法人にも大いに関係する制度です。
ここでは法人が知っておくべきインボイス制度に関する基礎的な知識について解説します。
目次
● インボイス制度とは?法人が知っておくべき基礎知識
● インボイス制度開始|法人事業者が受ける影響
● インボイス制度で変わる経理処理
● インボイス制度導入に伴う経理負担を軽減する方法
● ITツール導入で補助金あり|インボイス制度対応で申請できる補助金
● まとめ
インボイス制度は、「売り手が買い手に対し、商品の正しい税率や消費税額を伝えるための制度」です。
正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。インボイス制度の概要、目的、少額な返還インボイスの交付義務免除について説明します。
・インボイス制度の概要
インボイス制度を導入した後は、一定の要件を充足した適格請求書(インボイス)を売り手側が買い手側に発行します。
両者が適格請求書を保存することにより、消費税の仕入税額控除が適用されます。つまり、適格請求書ではない場合は仕入税額控除は適用できないのです。
インボイス制度の導入により、消費税の計算方法は、従来の「割戻計算」から、原則として「積上げ計算」になりました。
従来の割戻し計算とは、1年間の総売上げに対する消費税を算出することで税額を決める方法です。それに対して積上げ計算は、売上げ発生の度に発生した消費税の金額を足していくことで税額を計算する方法です。
少額かつ取引回数が多い個人向けの小売店などでは、積上げ計算の方が有利になるケースが多いと考えられます。このように、積み上げ計算にメリットが生じる法人事業者もありますが、これに伴うシステム対応の負担については検討が必要です。
・インボイス制度の目的
インボイス制度が導入された最大の目的は、取引に関する正しい消費税額と正確な消費税率を認識・把握することです。
2019年10月に消費税の増税により、消費税率は10%となりました。しかし、生活必需品(食品など)や定期購読新聞料などに対しては、軽減税率(8%)が適用されています。そのため、取引(仕入・販売)に8%と10%という異なる税率の消費税が混在するような状態が生じたのです。
そこで、納付すべき消費税額を正しく算出するために、税率別に区分した対価の金額や適用された税率・税額などを明確に記載した適格請求書が必要になったということがインボイス制度導入の理由の1つです。
・少額な返還インボイスの交付義務免除とは
少額な返還インボイスの交付義務免除とは、売上げに関する返品や値引きなどの対価の返還について、返還する金額が1万円(税込)未満の場合は、返還に関するインボイスの交付が免除される制度です。
通常は対価の返還が生じた場合には適格請求書の交付が必要になります。しかし、少額の返還に対する事業者の事務負担を考慮して適格請求書の交付が免除されました。
少額な返還インボイスの交付義務免除の対象となるのは、国内で行われた課税資産の譲渡等、売上げに係る対価の返還等、金額が税込1万円未満、というすべての条件を充足する取引です。
インボイス制度の導入により消費税の免税事業者が課税事業者となった場合、消費税の納税義務が発生し税負担が増加する可能性があります。
そこで、免税事業者が課税事業者となった場合に、納税負担を軽減するための経過措置として「2割特例」が設けられています。
2割特例とは、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合に、消費税の納税額を売上税額から売上税額の8割を引いた額とする特例です。
納税額が売上税額の実質2割となるため2割特例と呼ばれています。
2割特例の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・免税事業者がインボイス発行事業者になる
・課税期間が2023年10月1日から2026年9月30日までの期間である
なお、赤字の場合や設備投資などを行った場合には、2割特例を適用しない方が有利になる場合があるため注意が必要です。
2割特例の計算例は、以下のとおりです。
会計期間が2023年4月1日から2024年3月31日の免税事業者が、2023年10月1日にインボイス発行事業者になり、当会計期間において消費税の売上税額が100万円、仕入税額控除が60万円であった場合。
【事例】
・売上税額が100万円、仕入税額控除額が60万円
適用前:納税額は100万円-60万円=40万円
適用後:納税額は100万円-(100万円×80%)=20万円
このケースでは、2割特例を適用することで、納税額が50%減少します。
インボイス制度の導入により、課税事業者は原則として適格請求書を発行しない事業者(免税事業者等)からの仕入れについて、仕入税額控除を受けることができなくなります。
免税事業者等からの仕入れに対する仕入税額控除の適用がなくなることにより、課税事業者の納税負担が増加する可能性が高いです。
そこで、激的な変化を緩和する観点から、インボイス制度の導入後6年間は、免税事業者等からの仕入れについても、一定割合を仕入税額とみなして控除できるという経過措置が設けられました。
経過措置の概要は、以下のとおりです。
・適用対象:課税事業者
・適用期間:2023年10月1日から2029年9月30日までの間
・適用要件:免税事業者等からの仕入れであること、課税期間が、2023年10月1日から2029年9月30日までの間
経過措置の適用を受けるためには、免税事業者等からの仕入れである旨を記載した帳簿の備付けが必要です。また、経過措置の割合は、以下のとおりです。
・2023年10月1日から2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
・2026年10月1日から2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
引用:国税庁
2023年10月1日から2026年9月30日までの間の経過措置の適用により、仕入税額の80%に当たる8千円を仕入税額控除することができます。
【事例】
・課税仕入れの金額:11万円
・仕入税額相当額:11万円×10/110=1万円
・経過措置の適用により、仕入税額控除できる金額:1万円×80/100=8千円
なお、2026年10月1日から2029年9月30日までの間は、仕入税額の50%に当たる5千円を仕入税額控除することができます。
・課税仕入れの金額:11万円
・仕入税額相当額:11万円×10/110=1万円
・経過措置の適用により、仕入税額控除できる金額:1万円×50/100=5千円
インボイス制度の開始により、個人事業主だけでなく法人事業者にも大きな影響が生じると懸念されています。
ここでは、制度のスタートを受けて、法人事業者にどのような影響が生じる可能性があるのかを、以下で詳しく説明します。
もともと課税事業者である事業者は、インボイス制度の導入により適格請求書を発行する必要があるため、請求書の記載内容や書式を変更しなければなりません。
また、適格請求書発行事業者として登録する必要がある、取引先の免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除が受けられない可能性がある、といった影響を受ける可能性があります。
インボイス制度は、2023年10月1日から開始されていますが、まだ登録していない事業者は、早めに登録手続きを進めることをおすすめします。
具体的な方法については、「インボイス制度の登録番号とは?検索・確認方法と取得手続きの流れ」を参照してください。
受ける影響|取引先によっては消費税負担増加の可能性
インボイス制度の開始により、課税事業者は免税事業者との取引においては、仕入税額控除の適用を受けられなくなります。そのままの状態で何も対応をしなければ、仕入税額控除の適用を受けられなくなった分だけ課税事業者の消費税負担が増加します。
仕入れ全体に対して免税事業者からの仕入れが占める割合が高い場合は、消費税の負担が増加する可能性があるでしょう。
取引先の課税区分を把握し、インボイス制度の導入に伴う消費税の負担増加を適切に把握しておくことが重要です。
受ける影響|経理の業務負担増加の可能性
インボイス制度スタートの準備として、登録申請をしてインボイス発行事業者になる申請を行う、請求書や領収書等を適格請求書の記載要件を充足した請求書や領収書などの様式に変更する、などが必要になるでしょう。
また、インボイス制度のスタート直後は、受領した領収書・請求書の内容に不備がないかどうか確認が必要です。
さらに、適格請求書とそれ以外の領収書・請求書を分別して処理を実施することなどが求められます。
そのため、経理業務の手間が増加することが考えられます。
特にこうした業務を手作業で行っている企業にとっては、負担がかなり増大するでしょう。
そのため、様式の変更だけでなく、業務手順の見直し・整理や場合によってはシステムを導入して業務負担を軽減させる必要がある可能性もあります。
もともと免税事業者だった企業は、インボイス制度に登録をするかどうかの判断が必要です。
インボイス制度の導入により、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の交付を受ける必要があります。もともと免税事業者だった企業は、課税事業者になるかどうか、つまり取引先に対して適格請求書を発行するかどうかの判断が必要になるのです。
免税業者であることを継続する場合は、ダイレクトに税負担が増加することはありません。しかし、インボイス制度に登録をしない場合の影響には、以下のような影響が生じる可能性が高いでしょう。
制度の導入により、免税事業者も一定の対応が必要となる可能性が高いため、早めにこの制度の内容を理解し、必要な対応を進めるようにしましょう。
受ける影響|登録しない場合は取引減少の可能性
インボイス登録をしなかった場合、取引先の課税事業者は仕入税額控除を受けることができなくなります。
そのため、取引先から取引を継続してもらえず、取引減少につながる可能性があります。
具体的には、以下のような場合が考えられます。
取引先が仕入税額控除を重視している場合、免税事業者との取引では、取引先の消費税の負担が増えることになります。そのため、取引先は、仕入税額控除を受けられる課税事業者と取引を優先する可能性が高いです。
そのため、登録をしないと、取引が減少する可能性があります。
受ける影響|登録しないと値下げ交渉される可能性
インボイス制度に登録をしない場合は、取引先から値下げ交渉をされる可能性もあります。
なぜならば、登録をしないことで、取引先が消費税の負担を増やさなければならないからです。
課税事業者は、仕入税額控除を受けることで、消費税の負担を軽減できます。しかし、適格請求書を発行しない免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除を受けられません。
その場合、課税事業者は、免税事業者からの仕入れに対して、消費税相当額を負担することになります。
そのため、課税事業者は免税事業者に対し、値下げ交渉を行う可能性が高いでしょう。
登録をしない場合は、値下げ交渉される可能性を十分に理解した上で、判断するようにしましょう。
この制度の導入によって経理実務には影響が生じます。特に大部分の法人において、支払サイドの実務に大きな影響があるでしょう。
ここでは、インボイス制度によって変更が必要になる経理処理について、以下で詳しく説明します。
2023年10月からのインボイス制度の導入によって、請求書の発行に関して変わる経理処理業務について解説します。
自社で発行する請求書を適格請求書に変更する
自社で発行する請求書を適格請求書に変更する場合には、以下の事項を記載する必要があります。
1.発行事業者の氏名または名称および登録番号
適格請求書発行事業者である事業者の氏名または名称および登録番号を記載します。登録番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出することで取得可能です。
2.取引年月日
取引を行った年月日を記載します。
3.取引内容
取引の品目や数量、単価などを記載します。軽減税率の対象品目である場合は、その旨の記載が必要です。
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
税率ごとに区分して、対価の額(税抜または税込)と適用税率を記載します。
5.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
請求書を交付する取引先の氏名または名称を記載します。
なお、適格請求書の様式は、国税庁のWebサイトからダウンロード可能です。
続いて、度の導入によって、請求書の受取りに関して変わる経理処理業務について、以下で詳しく解説します。
取引先のインボイス登録有無を事前に確認する
経理部門に取引先から請求書が到着したら、最初に適格請求書なのかを判別する作業が必要です。
適格請求書には、これまでの請求書の記載事項にTから始まる登録番号と税率ごとの消費税額および適用税率が追加で記載されていることで判別可能です。
適格請求書が不正に発行されていないかどうかを認識するためには、適格請求書発行事業者公表サイトで検索することで確認が可能です。
ただし、法人名では適格請求書発行事業者公表サイト上で検索できないので、取引先毎に登録番号を入力・確認する必要があります。
消費税額をチェックする
現行法においては、消費税額を計算する方法は、請求書の品目別に計算可能で、その都度端数処理を行うことも容認されています。そのため、明細行(商品単位)ごとに端数処理が可能です。
インボイス制度においては、税率ごとに区分した消費税額等に1円未満の端数が発生した場合には、適格請求書1枚につき、税率ごとに1回の端数処理が必要です。
従来の計算方法とは消費税額が変わってくる可能性が高いため、受け取った請求書に載っている消費税額が正確に算出されているかどうかを確認することも求められます。
もし、端数処理計算の誤りが見つかった場合は、請求側の企業に確認した上で、修正した適格請求書をあらためて発行してもらう必要があります。
または、自社で作成した適格請求書要件を充足する仕入明細書などで正確な税額を記載して、請求側の企業に確認してもらうような方法でも、「仕入税額控除適用で保存が必要な適格請求書」として認容されます。
適格請求書とそれ以外の請求書を分けて管理する
インボイス制度では、原則として適格請求書に記載された消費税のみが仕入税額控除の対象となります。
そのため、適格請求書とそれ以外の請求書を分けて管理することが必要です。
適格請求書とそれ以外の請求書を分けて管理することによって、仕入税額控除の漏れや誤りを防ぎ、適切な税務処理を行えます。
これらの請求書を分けて管理する具体的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。
・請求書に適格請求書であることを示すマークやラベルを貼る
・請求書のファイル名に「適格請求書」や「区分記載請求書」などのキーワードをつける
・請求書の受領日や取引先の名称などによって2つの請求書を分ける
この制度の導入によって、経理部門の負担が増加することが懸念されています。実際に導入に反対している経理担当者も少なくありません。
そこで、経理部門の負担を軽減させる方法について、以下で詳しく解説します。
この制度の導入によって発生する経理部門の業務負担の増大を軽減する方法としては、経理部門の人員を増加することが挙げられます。
増大した業務に対応できるだけの人員が確保できれば、過剰に残業が増えることが防げ、日常業務に大きな悪影響を与えることもないでしょう。
しかし、人員の増加はコスト増を伴います。また、インボイス関連業務に慣れてきて、業務の時間や手間があまりかからなくなってきた際には、増加した人員が余剰人員になってしまう可能性もあるでしょう。
そのため、経理人員を増やす際には慎重に決定することが重要です。例えば、一時的に派遣社員やパート・アルバイトなどを活用することも検討しましょう。
インボイス制度の導入に対して、必要な経理業務を手作業で行うことはとても手間がかかるため、負担が重いです。
上述したように、経理部門の人員を増加できればよいですが、簡単に人を増やせない場合は、経理システムの導入が必要になるでしょう。
例えば、インボイス制度に対応する要件を充足した適格請求書の発行が可能なPOSシステムを導入することも1つの対策です。
取得したインボイス制度における登録番号を活用するためには、手作業では非常に困難なため、経理システムの導入が必要不可欠でしょう。
経理システムの導入には費用がかかりますが、費用対効果をしっかりと確認・検討した上で、導入の可否を決定することが極めて重要です。
インボイス制度に対応するために、ITツールの導入を検討している事業者も少なくないでしょう。ITツールを導入する際に補助金が支給される場合があります。
以下で、ITツール導入に関する補助金について、詳しく解説します。
新たにインボイス制度に対応するために、IT導入補助金の「商流一括インボイス対応類型」の利用が可能です。
これは、発注者がインボイス制度に対応したITツールを導入し、受注者である中小企業・小規模事業者等、その他の事業者等に対して無償でアカウントを供与する場合に、その導入費用の一部を補助する制度です。
補助対象となる経費は以下のとおりです。
・インボイス制度に対応したソフトウェア購入費
・導入支援費
・クラウド利用料(最大2年分)
・インボイス制度対応のための教育訓練費など
補助率は、中小企業・小規模事業者等が2/3、その他の事業者等が1/2です。補助上限額は、中小企業・小規模事業者等、その他の事業者等ともに350万円となっています。(2023年11月7日現在)
申請はIT導入支援事業者を経由して行います。IT導入支援事業者とは、国が認定した事業者です。
参考:IT導入補助金2023
通常枠(A・B類型)のIT補助金は、中小企業・小規模事業者等が、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。
補助対象となる経費は以下のとおりです。
・ソフトウェア購入費
・導入支援費
・クラウド利用料(最大2年分)
・導入にかかる教育訓練費
・セキュリティ費用など
補助率は、中小企業・小規模事業者等が1/2となっています。
また、補助上限額は以下のとおりです。
A類型:対象となるソフトウエア1種類以上の申請
150万円未満
B類型:対象となるソフトウエア4類以上の申請
450万円以下
(2023年11月7日現在)
通常枠(A・B類型)の主な特徴は、幅広い業種・規模の中小企業・小規模事業者等が対象になる、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入できる、IT導入支援事業者(国が認定)に申請・手続きをサポートしてもらえるという点です。
参考:IT導入補助金2023
デジタル化基盤導入類型のIT補助金は、中小企業・小規模事業者等が、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトの導入費用の一部を補助する制度です。
補助対象となる経費は以下のとおりです。
・指定の機能を有するソフトウエア購入費
・上記ソフトウエア使用のためのハードウエア購入費(PC、タブレットなど)
・導入支援費
・導入にかかる教育訓練費
・セキュリティ費用など
補助率は、1機能を有するソフトウエアが3/4で50万円以下、2機能以上を有するソフトウエアは2/3で350万円以下となっています。
ハードウエアの補助率は1/2で、パソコン、タブレットなどは10万円以下、レジや券売機は20万円以下です。
デジタル化基盤導入類型の主な特徴は、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入に特化している、ハードウェアの導入費用も補助対象になる、中小企業・小規模事業者等のデジタル化を推進する、という点です。
参考:IT導入補助金2023
インボイス制度は、2023年10月1日から開始された消費税の仕入税額控除制度です。適格請求書等を保存することで、仕入税額控除を受けることが可能です。
法人がこの制度により受ける主な影響は以下のとおりです。
・仕入税額控除の条件が厳しくなるため仕入税額控除を受ける機会が減少する可能性がある
・適格請求書を発行・保存する必要があるため業務負担が増加する可能性がある
・適格請求書を受け取る必要があるため取引先とのコミュニケーションに注意が必要
すでにインボイス制度は始まっているため、今まで曖昧だった法人の経理担当者などは制度に対する理解を深め、適切に対応する必要があります。
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